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<title>社会保険労務士　　小林　郁雄　Blog</title>
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<item rdf:about="http://www.kashikonet.jp/10016/archives/0000327.html">
<title>&lt;&lt;おすすめ！プロが教える専門知識>>監督署が来たぁ〜２</title>
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<description>&lt;P>今回の監督署の立ち入り調査は臨検とは言っても労働者からの申告によるものであることは間違いなかった。&lt;/P>&lt;P>しかし、救いだったのは、その申告は”名前は伏せてほしい”というような要望によるものだったこと。&lt;/P>&lt;P>これが個人の権利救済によるものであると事態はややこしくなる。&lt;/P>&lt;P>会社にとって、非常に不利な状況になり、残業代の支払いも2年間にさかのぼっての支払いになる可能性も充分にある。&lt;/P>&lt;P>社長には、&lt;/P>&lt;P>私　「とりあえず、この是正勧告の内容について、監督官に再確認します。その中で、私の見解を述べて、OKになれば残業代の支払いはしなくてもよいと思います」&lt;/P>&lt;P>と言い、その後、監督署に電話することになった。&lt;/P>&lt;P>とりあえず担当監督官に電話で話をいろいろと聞き、また、こちら側の見解を述べたところ、さかのぼっての支払い不要となった。&lt;/P>&lt;P>ただ、今後のことを考えるならば、就業規則を前面改定し、さらに新しい個別の労働条件通知書を全員分作成し、全員の署名・捺印までもらうように社長に指示した。&lt;/P>&lt;P>全員の労働条件の契約書がもらえるかどうかが不安であったが、なんとか全員の契約書をもらうことができたので一安心というところ・・・。&lt;/P>&lt;P>そんなこんなで約1ヶ月近くの時間を要してしまったが、監督署の是正勧告の対応も無事に終了した。&lt;/P>&lt;P>&#160;&lt;/P>&lt;P>会社は就業規則を整備することは当然であるが、個別の労働契約書に関しても、充分吟味したものを取り交わす必要がある。&lt;/P>&lt;P>口頭ですませることは、会社にとってリスクのある状態が続くことを意味していますから、今のうちに改善しましょう。&lt;/P>&lt;P>&#160;&lt;/P></description>
<dc:date>2007-06-28T17:57:03+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://www.kashikonet.jp/10016/archives/0000323.html">
<title>&lt;&lt;おすすめ！プロが教える専門知識>>監督署が来たぁ！！</title>
<link>http://www.kashikonet.jp/10016/archives/0000323.html</link>
<description>&lt;P>ある日のこと・・&lt;/P>&lt;P>２ヶ月程前のことだが、顧問先から朝８時３０分頃に電話があった。&lt;/P>&lt;P>何事かと話を聞いてみると、友人が経営している会社に監督署が立ち入り調査に入ったらしい。&lt;/P>&lt;P>いくつかの法令違反を指摘されたらしく、なかでも時間外割増賃金（いわゆる残業代）の支払がなされてない、という事も指摘された。聞けば、従業員の中から監督署に申告した者がいるらしく、名前を伏せて調査・指導して欲しい、というような申告だったらしい。&lt;/P>&lt;P>その会社の社長は、”残業代を支払わなければならんのか・・・”ということで計算してみたところ、約２００万円近くの支払を覚悟していたらしく、思い余って私の顧問先の社長に相談したらしい。顧問先の社長は、「うちの顧問労務士を紹介するから、一度相談してみろ」と言っているので、一度話しを聞いてもらえないか？という内容だった。&lt;/P>&lt;P>本来は、そういう指導がないように事前に社内の規定等を整備するのが本筋であり、あまり気乗りはしなかったが、長年の付き合いがある顧問先であるので、無下に断るわけにはいかず、とりあえず会ってみることにした。&lt;/P>&lt;P>紹介してもらった会社に行き、社長と面談。&lt;/P>&lt;P>是正勧告書の内容を見ると・・・&lt;/P>&lt;P>”あ〜、こりゃ、ひどいわ・・”&lt;/P>&lt;P>３６協定届けがなされてない、とか就業規則の改定届けがなされてない、とかいうものは、すぐに処理すればいいのだが、やはり割増賃金の不払いや業務上、拘束時間が規制されている業種であるにも関わらず、その規制をはるかに超えた就業状況、その他モロモロの指導満載・・・・。&lt;/P>&lt;P>ただ、じっくりとその是正勧告書を見たときに、ある事に気がついた。&lt;/P>&lt;P>私　「社長、こりゃ、ひどいですね。早急に是正報告書を出して、対応しないとややこしいことになると思います。また、従業員からの申告であるのは間違いないようですので、その対応（社内の他の従業員への波及）も考慮しないといけませんよ。」&lt;/P>&lt;P>社長　「そうなんですよ。困ったもんだ。従業員の入社のときには、残業代も含まれた給与内容だ、ただ、稼ぎたいなら、充分に稼げるようにするからな、という事でほとんどの従業員は納得している筈だったんだが・・・。」&lt;/P>&lt;P>私　「もちろん、その条件での採用自体は違反とは言えませんが、ただ給与明細の内訳が明確に区分されてないと、監督署の指導としては、残業代は払って無い、とみなしますね。ただ、この是正勧告書の内容をよく読んでみると、割増賃金を支払わずに済ませることは可能かと思いますよ・・・」&lt;/P>&lt;P>社長　「ほ、ほんとですか？」&lt;/P>&lt;P>私　「えぇ、１００％という保証はできませんが、充分可能と思います。」&lt;/P>&lt;P>以下、次号にて・・・&lt;/P>&lt;P>&#160;&lt;/P>&lt;P>&#160;&lt;/P>&lt;P>&#160;&lt;/P>&lt;P>高すぎる社会保険料をなんとかしたい！と思われた方はこちらをクリック↓&lt;/P>&lt;P>&lt;A href="http://homepage2.nifty.com/190koba/index.html">http://homepage2.nifty.com/190koba/index.html&lt;/A>&lt;/P>&lt;P>&#160;&lt;/P></description>
<dc:date>2007-06-14T13:37:45+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://www.kashikonet.jp/10016/archives/0000260.html">
<title>&lt;&lt;仕事に関係するブログ>>いろんな相談事・・</title>
<link>http://www.kashikonet.jp/10016/archives/0000260.html</link>
<description>&lt;P>前回、女性からの相談で会社を退職したことで会社から損害賠償の請求を受けそうだ・・・という相談事の続きですが、&lt;/P>&lt;P>&#160;&lt;/P>&lt;P>話を聞いてみると会社側の不備がいろいろと散見された。&lt;/P>&lt;P>まず、この女性を採用する際に「雇用契約書」または「労働条件通知書」を発行していない。&lt;/P>&lt;P>この「雇用契約書」とは労働契約を締結する際に、絶対に記載しなければならない事項を明記した文書であり、雇用する際には書面で交付しなければならない。&lt;/P>&lt;P>その記載しなければならない事項には「退職」に関する事項も盛り込まれている。&lt;/P>&lt;P>たとえば、”退職するときには、３０日前に・・・”とか”１４日前に・・”というように具体的な内容を記載しなければならない。&lt;/P>&lt;P>労働基準法で決められていることを履行していない会社側が、いざ、退職の通知を受けたときに「うちの会社は３０日前に言ってもらわないと・・」といってもこれは効力があるかというと難しい・・・というより無理がある。&lt;/P>&lt;P>労働者側から「雇用契約書ももらってないから、いつでも契約を解除できると認識していた」と言われても仕方がないであろう（労働基準法上では、労働者側はいつでも契約を解除できるとしている）。&lt;/P>&lt;P>また、この会社では残業代として給与には「固定残業手当」という名目で月に２０，０００円の手当てを支給していた。&lt;/P>&lt;P>しかし、話を聞いてみると朝９時に出勤して、帰りはいつも夜の１０時、１１時。ひどいときは夜１２時まで働いていたこともあるらしい。&lt;/P>&lt;P>しかもタイムカードもきちんと打刻していたという事。&lt;/P>&lt;P>その場で、本来貰うべき残業代（割り増し賃金）６ヶ月間を計算し、今までもらっていた固定残業手当を相殺してみると・・・&lt;/P>&lt;P>&#160;&lt;/P>&lt;P>６ヶ月間で約３３万円の未払い賃金が発生していることがわかった。&lt;/P>&lt;P>&#160;&lt;/P>&lt;P>私　「別に会社から損害賠償請求が内容証明でこようと請求書が山ほど来ようと無視していいよ。訴訟になっても会社側は、この損害が真実であるという立証責任が発生するよ。そうなったときに立証できるかというと、まず無理でしょう。逆にあなたの方は未払い賃金でこの金額を請求してみたらどう？少額訴訟でもすれば１日で結審するし、費用も３千円程度。その費用も相手に払ってもらえるけど・・」&lt;/P>&lt;P>と説明してあげると、その女性はパッと顔が明るくなり、&lt;/P>&lt;P>女性　「それじゃ、大丈夫なんですよね」と言って帰っていった。&lt;/P>&lt;P>&#160;&lt;/P>&lt;P>別に私は労働者側の立場に立つつもりはない。むしろ、会社側の立場でアドバイスをするスタンスだ。&lt;/P>&lt;P>ここで言いたいのは、会社側は法律で決められたことをきちんと処理しておけば、問題は発生しない、ということだ。&lt;/P>&lt;P>ほんのささいな事をおろそかにしてしまうと、大変な損害を受けるリスクが発生する。&lt;/P>&lt;P>会社と労働者との問題の９０％以上は事前に予防できることを経営者の方は認識して欲しいと思う。&lt;/P></description>
<dc:date>2006-11-24T18:27:11+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://www.kashikonet.jp/10016/archives/0000246.html">
<title>&lt;&lt;おすすめ！プロが教える専門知識>>いろんな相談事・・・</title>
<link>http://www.kashikonet.jp/10016/archives/0000246.html</link>
<description>&lt;P>仕事柄、事業主からの相談は当然のこと、労働者側からの相談を受けることもある。&lt;/P>&lt;P>ある女性からの相談があったのだが・・・&lt;/P>&lt;P>その女性が会社に「退職したい」という申し出をしたのだが、会社側は「今すぐ辞められたら困る。せめてあと１ヶ月は働いてくれ」といったらしい。&lt;/P>&lt;P>女性も了承したのだが、体調を崩してしまい、その１週間後、どうしても出勤できそうにない、といって会社を辞めた。&lt;/P>&lt;P>すると会社側が「損害賠償を払え！」と言ってきた。&lt;/P>&lt;P>法律上、損害賠償を支払う義務があるのか？という相談だった。&lt;/P>&lt;P>私　　「損害賠償って、なんの損害賠償なの？」と聞いたところ・・・&lt;/P>&lt;P>女性曰く、自分が辞めたことで、他の社員に休日出勤させた、とか、他の人のローテーションが狂ってしまい、多大な迷惑を会社に発生させた・・・と、会社の社長から言われたらしい。&lt;/P>&lt;P>労働基準法では、会社側から労働者に契約の解除（いわゆる解雇）を通告する場合、３０日以上前に通告するか、即時解雇の場合は３０日分の平均賃金を支払わなければならない。&lt;/P>&lt;P>しかし、労働者側から会社への契約の解除（自己都合退職）に関しては、労基法上では、定めがない。&lt;/P>&lt;P>つまり、労基法では、いつでも労働者は契約の解除を通知できることになる。&lt;/P>&lt;P>そらぁ〜、労働者に都合のいい法律やないかい！と怒ってみても仕方が無い。&lt;/P>&lt;P>労基法の考えでは、労働者は、基本的に収入の道は会社からの給与だけである。&lt;/P>&lt;P>それを突然、「解雇」と言われたら、それこそ路頭に迷うでしょう。&lt;/P>&lt;P>だから、社長さん、心の準備と次の就職先を探すために１ヶ月くらいの期間を与えなさい・・・・というのが、この法律の趣旨だからだ。&lt;/P>&lt;P>しかし、民法上では契約の解除は１４日間の期間を必要とする。&lt;/P>&lt;P>辞める、といったけど、会社がそれを認めない！と駄々をこねても労働者側は１４日後には退職しても法律上では、問題ない、というもの（これもいろんな判例があるので、一概には言えない部分もある）。&lt;/P>&lt;P>しかし、この女性の場合は、退職したい、と言ってから結果的に７日後に辞めた。&lt;/P>&lt;P>会社側は、この民法上での１４日間をタテにとっているようだが、ちょっと、分が悪い。&lt;/P>&lt;P>話を聞くと、会社側の方が労働基準法違反をかなり犯していることが推測された・・・・。&lt;/P></description>
<dc:date>2006-10-26T18:44:48+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://www.kashikonet.jp/10016/archives/0000243.html">
<title>&lt;&lt;おすすめ！プロが教える専門知識>>新・会社法を活用して社会保険料を安くする</title>
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<description>&lt;P>社会保険料は、保険料という言い方をしているが、歴然とした税金だ。&lt;/P>&lt;P>しかもタチの悪いことに会社が赤字であっても、容赦なく支払わなければならない。&lt;/P>&lt;P>事業税などは、赤字であれば免除されることにくらべると、本当に「酷税」といえる。&lt;/P>&lt;P>しかし、法律で一方的に決められてしまうから仕方ない、とアキラメルのも早すぎる。&lt;/P>&lt;P>今年の４月に会社法の大改正があった。&lt;/P>&lt;P>１００年に１度の大改正と言われるものだが、この改正内容に多くのの方々もついていってないのがほとんどのようだ。&lt;/P>&lt;P>&#160;&lt;/P>&lt;P>この新会社法を活用すれば高額の社会保険料を大幅に削減し、会社の財務改善にも大きく貢献できる。&lt;/P>&lt;P>先日、ある会社の社長と話をする機会があり、この会社法を活用して社会保険料を安くする方法（もちろん合法）を教示したところ、年間で約２００万円の社会保険料が削減することがわかった。&lt;/P>&lt;P>もちろん、その社長は速攻で取り入れることになった。、&lt;/P>&lt;P>”法律って、知らなければ、損するもんだね。”と社長は感嘆しながら言っていた。&lt;/P>&lt;P>&#160;&lt;/P>&lt;P>社会保険料の削減方法については、下記ＨＰで紹介中　↓&lt;/P>&lt;P>&lt;A href="http://homepage2.nifty.com/190koba/index.html">http://homepage2.nifty.com/190koba/index.html&lt;/A>&lt;/P></description>
<dc:date>2006-10-22T10:42:59+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://www.kashikonet.jp/10016/archives/0000241.html">
<title>&lt;&lt;おすすめ！プロが教える専門知識>>知らなきゃ損する社会保険・労働法あれこれ</title>
<link>http://www.kashikonet.jp/10016/archives/0000241.html</link>
<description>&lt;P>はじめまして&lt;/P>&lt;P>福岡市早良区にて社会保険労務士を営んでおります小林といいます。&lt;/P>&lt;P>「社会保険労務士」という仕事をご存知の方もいれば、あまりよくわからないという方も大勢いらっしゃると思います。&lt;/P>&lt;P>一般的には「社会保険や雇用保険関係の手続きをする仕事」というイメージが多いようですが、確かにそれも業務の一つかと思います。&lt;/P>&lt;P>しかし、それ以外にもたくさんの業務があります。&lt;/P>&lt;P>私自身のモットーでもあり、業務の柱と思っているのが「数字でメリットを企業に与えること」&lt;/P>&lt;P>具体的には、社会保険料の削減プランのご提案、年金制度の活用、助成金、その他もろもろ・・・&lt;/P>&lt;P>詳しくは、こちらに私のHPを掲載してます　　↓&lt;/P>&lt;P>&lt;A href="http://homepage2.nifty.com/190koba/index.html">http://homepage2.nifty.com/190koba/index.html&lt;/A>&lt;/P>&lt;P>いろいろな情報提供をこの場を借りてさせていただきますので、よろしくお願いいたします。&lt;/P>&lt;P>&#160;&lt;/P></description>
<dc:date>2006-10-15T16:20:43+09:00</dc:date>
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