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<<おすすめ!プロが教える専門知識>> 法律扶助制度〜サラ金被害  2006.02.22
今回のタイトルから「?」と思われた方も多いと思います。
我々司法書士が積極的にサポートしている業務に多重債務整者の借金問題に関する業務があります。近年のカード社会、クレジットローンの増加など大量消費社会の歪みが招いた問題がこの多重債務問題です。タイトルのサラ金という呼び名は、今で言う消費者金融会社のことです。アイドルや動物を使ったCMを怒濤の勢いで流し一般の人々の中に広く認知され利用することへの抵抗感を麻痺させました。そのためここ10年来多重債務の被害者を大量に作り出したのです。「借りた金は返す」これはまさにその通りなのですが、こういったサラ金業者は過剰融資を繰り返している現状も問題ですが、最大の問題はサラ金業者は利息制限法違反つまり違法金利で貸し付けを行っているということです。利息制限法によると元本が10万円未満の場合は年率20%、10万円以上100万円未満の場合は年率18%、100万円以上の場合は年率15%が利息の上限となっています。この利息制限法を超えた部分についてはその超過部分につき無効となります。よって大多数が年利29.2%(相手が貸金業者である場合、一定の要件を満たした場合には(貸金業規制法第43条)利息制限法により無効となる利息の支払も例外的に有効とする「みなし弁済規定」と呼ばれるものがありますが、ほとんど認められるケースはありません)で融資しているサラ金は違法金利による貸し付けをしていると言えます。単純に考えても利息制限法上18%の金利のところを10%以上も違法な金利を支払っているわけですから、違法金利部分はサラ金業者にとっては不当利得となっているのです。こういった状況もご本人では中々対応しにくいと思います。とにかくどんなに多額の債務があっても解決する方法はあります。われわれ司法書士や弁護士へ相談されることをお勧めします。
しかし、費用の捻出が出来ないときはどうしたらいいの?という方もいらっしゃると思います。そんな時は法律扶助制度というものがあるのです。
法律扶助は、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度です。金銭や不動産、離婚などの民事の紛争に出会った人や、刑事事件の被疑者や被告人となった人に対して、憲法32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と定め、裁判所において適正な法的判断を受ける機会を保障しています。
 ところで、今日の複雑化した手続きのもとで裁判所の判断を求めるためには、法律の専門家である弁護士や司法書士の助力を必要とし、手続きの内容によっては裁判所に多額の費用を支払ったり、保証を立てる必要があります。また、裁判以前にも、裁判所の調停や、裁判外で交渉する必要がありますが、このような場合にも弁護士による助力が必要になります。
 法律扶助は、このような場合に、自分では弁護士や司法書士の裁判所の費用を支払うことの困難な人のために、公的な資金で援助を行う制度です。すなわち、当事者の間の経済力の差が権利の差にならないように、社会的公平を確保する目的で作られた制度が法律扶助制度です。多重債務に限らず費用負担が困難な方々にも法律家のサポートのもと手続が受けられるよう用意されている制度です。当オフィスでも破産免責手続の依頼者の方が利用されました。
ですから、費用がないからという理由であきらめることはしないで下さい。法律扶助に関する相談もお気軽に当オフィスまで。
 
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多重債務の相談をしたいと思ったら、まずはこのブログで多重債務に関する最低限の知識を身に付けて下さい。次に多重債務の相談相手を決めます。一般的に多重債務の相談と言うと、弁護士と司法書士が頭に浮かぶと思い…
多重債務相談ガイドBOOK at 2006.09.06 12:12:07
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