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<<おすすめ!プロが教える専門知識>> 税金の軽減情報〜オンライン登記申請の税金(登録免許税)の軽減について

カシコネットを御覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

本年1月1日より平成21年12月31日までの間に、オンラインを利用して登記の申請を行った場合に、登録免許税が軽減されることとなりました(租税特別措置法第84条の5)。

軽減内容としては、不動産登記・商業法人登記の申請につき下記の登記(主要なものを記載しております)をオンライン申請する場合は、その10%が減額されます。

が、しかし、上限が・・・・。マックスで5,000円が限度です。

不動産登記関係

①所有権保存登記(家を新築したときなど)

②所有権移転登記(売買や贈与、相続など)

③抵当権及び根抵当権の設定(不動産を担保に銀行などから融資を受けるなど)

商業法人登記関係

①株式会社の設立(資本金が300万円の場合は、15万円→145,000円)

②合名・合資・無限責任中間法人の設立(6万円→55,000円)

③合同会社・有限責任中間法人の設立

(資本金が300万円の場合は、6万円→55,000円)

その他の設立登記

①の株式会社の設立の例をとって言えば、15万円の10%は、15,000円になりますが、上限が5,000円なので、5,000円の減額となります。

さらに、最初にも出てきましたが、オンライン登記をしなければこの軽減措置の適用はありません。

今までのように、紙で申請する登記には適用がないということです。

適用期間内にオンライン登記を申請する方のみに恩恵がある税金の軽減ですが、株式会社設立で言えば、5,000円が軽減されますから、小規模から起業される方には少しだけ朗報となるのではないでしょうか。

さらに、株式会社設立に関して言えば、必ず作成が必要な「定款」(会社の基本事項を定めたもので、公証役場で認証手続きを受ける必要があります)

もオンラインで認証申請をすれば、収入印紙代の4万円が不要となりますから、合わせて最大45,000円の軽減となります。

もし軽減対象となるような登記申請をする予定がある方がいらっしゃれば、ぜひともこの軽減措置を利用してくださいね。

【用語解説】

オンライン登記とは、紙に記載して申請していた登記申請を、電子データとしてパソコンからオンライン、つまりインターネットで情報送信して行う登記申請のこと。

電子署名ができるカードを取得したり、そのカードを読み取るカードリーダーや、スキャナーなどオンライン申請ができる準備と環境整備が必要となります。

上記のような準備等が必要となるため一般の方が本人申請する場合は難しい気もしますが、オンライン登記申請対応の司法書士事務所に依頼すると司法書士が依頼者の代理人として電子署名して申請できますから、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか?

もちろん、当オフィスではオンライン申請対応しております。

 

 

 

 

 

 


 
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