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成年後見制度
最近事務所に成年後見に関係するような事件が続いたこともあり今日のテーマは「成年後見制度」についてです。
そもそも成年後見制度とは、精神上の障害により、判断能力が欠けている状態になっている方を保護・支援するためにその方のために代理人となって契約などの法律行為をしたり、不利益な法律行為を取り消したりする成年後見人と呼ばれる立場の人を家庭裁判所で選任してもらう制度のことです。
上記のような状態になるとその方単独での法律行為が出来なくなり、例えば、その方の所有している不動産を売却したり、その方が相続人となる相続に関しての「遺産分割協議(被相続人、つまり亡くなった身内の不動産や預貯金などの財産を相続人全員で協議して配分する等)」をする場合などそのままでは何も進めることが出来なくなります。
こういった場合は、セ年後見制度を利用してその方の代理人となって売買契約を締結したり、遺産分割協議に参加して協議を成立させたりすることが可能となります。
昔ですと禁治産、準禁治産と呼ばれていた制度を平成12年からこの成年後見制度に改めたものです。
成年後見制度には、障害の度合いによって「保佐」「補助」という3つの態様があります。
ざっくり概略を説明すると、申し立てをすることが出来る人は、本人・配偶者・4親等内の親族(障害のある方本人からみて父・祖父母・子・孫・おじ・従兄弟等)など、申立先は障害のある方の住所地の家庭裁判所です。
費用は医師の鑑定費用含め15万円前後。
期間は、申し立てから開始まで約4ヶ月程度となってます。
徐々に高齢化が進むことを考えると今後ますます成年後見制度に対する必要性が高まってくると思います。
今は全く問題なくても、将来的に人ごとでなくなる事態も十分考えられますから、加齢により惚けてしまう前に、事前準備的に判断能力が無くなってしまった時から効力が発生する後見契約を自分の後見人となってもらいたい人と結ぶことも出来ます。
万が一の時に備えて、身内や法律家(弁護士・司法書士)等を後見人になってもらう契約を結ぶ「任意後見契約」という制度もあります。
(裁判所のお堀でひなたぼっこする亀)
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介護保険対象者の中で、要介護度3または4以上の方は、何名ぐらいいらっしゃるか教えてくださいますか?