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一般社団法人とは?
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が平成20年12月1日施行されたことによって設立が可能となった法人組織です。
設立時の出資金不要、設立時の費用が株式会社設立に比して割安(定款認証費用約52,000円と設立の登録免許税6万円の約12万円ほど)のほか下記のような特徴があります。
(1) 官庁の許認可が不要。
(2) 監督官庁がない。
(3) 出資金が不要。
(4) 行なう事業に制限がない。
(5) 株式会社と異なり、剰余金の配当ができない。
(6) 役員に報酬は支払い可能。
(7) 定款の作成・認証と登記によって成立する(準則主義)。
(8) 主務官庁の「公益認定」を受けて「公益社団法人」になることができる。
(9) 法人法の規律は、社員の持分に関する規律がない点を除けば株式会社とほぼ同じ。
(10) 要件をクリアすれば、税法上の優遇措置適用を受けることもできる。
下記のような組織の法人化の受け皿として利用が出来ます。
(1) 団塊世代・中高年の「生きがい事業」のための法人
(2) 家庭の主婦の起業のための法人
(3) 村おこし、町おこしのための法人
(4) 現行の中間法人的な事業を営むための法人
(5) 将来、公益社団法人になるための法人
(6) 純然たる営利事業のみを営むこともできる。
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