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05 03/2011
  情報の集め方〜「決算書」が入手できるか?   取引先の「決算書」が入手できれば,その経営状態を把握できます。法律上,債権者は,取引先に対して,「決算書を見せろ」と求めることができます。上場企業やその子会社であれば,この義務を守っています。しかし、この法律には罰則規定がないので、中小企業のほとんどは、この義務を守っていません。  ですから,中小企業の「決算書」を入手することは,現実には困難なので…

Posted by 弁護士  堀内 恭彦 at 14:30:55コメントを読む(0)トラックバックを読む(0)
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