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30 06/2008
 
 先日(6月10日)、最高裁判所が、「ヤミ金から借りたお金は、一切返す必要がない」という画期的な判決を出しましたね。
 
 ヤミ金とは、「3日に1割」「10日に1割」などのとんでもなく高い利息を取る金貸しのことです。
 もちろん、貸金業の登録はなく、裏では暴力団とつながっていることがほとんどです。当然、法律違反であり、犯罪です。…

Posted by 弁護士  堀内 恭彦 at 13:25:11コメントを読む(0)トラックバックを読む(0)
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