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<<おすすめ!プロが教える専門知識>> 福岡の弁護士 堀内恭彦のお役立ちコラム                           債権回収 その3

 

「倒産」したら回収不能!

 

 

しかし,相手が「倒産」してしまうと,債権回収ができません。

「倒産」には,次の5つがあります。

 

① 任意整理

これは,弁護士などが間に入って債権カットの交渉をするものです。裁判所は関与しません。配当は5%から10%ぐらい。

 

② 民事再生

これは,主に,80〜90%を切り捨て、残りを3年問据え置き、7年くらいの分割払いというパターンです。裁判所が関与します。

 

③ 会社更生

これは,大型企業が使います。主に,90%切り捨て、残りの10%を3年問据え置き、その後10年の分割払いというパターンです。裁判所が関与します。

 

④ 破産

配当は3%から5%ぐらい。裁判所が関与します。

 

⑤ 夜逃げ,自然消滅

あとは野となれ山となれ。事件屋などの怪しい人物が介入し,資産もいつの間にかウヤムヤに。配当は0%

 

 

 何より「予防」が大切!

 

 

このように、「倒産」してしまうと,回収率はほぼゼロに近くなります。また,回収に労力を費やすこと自体が、とても不経済なことです。

それどころか,こちらも巻き添え食って,連鎖倒産してしまいます。

 

 

ですから,経営者としては,何としても,相手の倒産に巻き込まれないことが大切なのです。

いかに,倒産に巻き込まれないか,引っ掛かりを防止するか,という「予防の観点」が重要です。

 

 

次回も,引き続き,「債権回収」のお話をします!では,また!

  

 

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