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福岡の弁護士 堀内恭彦のお役立ちコラム 債権回収 その3
「倒産」したら回収不能!
しかし,相手が「倒産」してしまうと,債権回収ができません。
「倒産」には,次の5つがあります。
① 任意整理
これは,弁護士などが間に入って債権カットの交渉をするものです。裁判所は関与しません。配当は5%から10%ぐらい。
② 民事再生
これは,主に,80〜90%を切り捨て、残りを3年問据え置き、7年くらいの分割払いというパターンです。裁判所が関与します。
③ 会社更生
これは,大型企業が使います。主に,90%切り捨て、残りの10%を3年問据え置き、その後10年の分割払いというパターンです。裁判所が関与します。
④ 破産
配当は3%から5%ぐらい。裁判所が関与します。
⑤ 夜逃げ,自然消滅
あとは野となれ山となれ。事件屋などの怪しい人物が介入し,資産もいつの間にかウヤムヤに。配当は0%。
何より「予防」が大切!
このように、「倒産」してしまうと,回収率はほぼゼロに近くなります。また,回収に労力を費やすこと自体が、とても不経済なことです。
それどころか,こちらも巻き添え食って,連鎖倒産してしまいます。
ですから,経営者としては,何としても,相手の倒産に巻き込まれないことが大切なのです。
いかに,倒産に巻き込まれないか,引っ掛かりを防止するか,という「予防の観点」が重要です。
次回も,引き続き,「債権回収」のお話をします!では,また!
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