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<<おすすめ!プロが教える専門知識>> 福岡の弁護士 堀内恭彦のお役立ちコラム                          債権回収 その2

 

 

「時効」にご注意を!

 

 債権回収において,日頃から大切なことは「時効」の管理です。

皆さんは,ご自分が扱っている商品やサービスの時効期間をご存知ですか?

 

  

飲食代金は1年,商品の売買代金は2年,工事の請負代金は3年,業としての貸金は5年,というように,それぞれの時効期間が法律で決まっています。

意外とアッという間に時効が来てしまい,回収できなくなってしまうのです。

 

 

時効が迫っている場合は,「時効の中断」といって時効をいったんストップさせなくてはなりません。ストップの方法にはいくつかあるのですが,普通は「訴訟」を起こします。

よく,「請求書を毎月送り続けているから,うちは大丈夫!」という経営者の方がおられますが,これは間違いです。請求書を送り続けても,訴訟を起こさなければ時効はストップしないのです。

 

 

早めに対策を打つ!

 

いずれにしても,早めに対策を打つことが重要です。

 

 

次号も,引き続き,「債権回収」のお話をしたいと思います。では,また!

 


 
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