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福岡の弁護士 堀内恭彦のお役立ちコラム 債権回収 その2
「時効」にご注意を!
債権回収において,日頃から大切なことは「時効」の管理です。
皆さんは,ご自分が扱っている商品やサービスの時効期間をご存知ですか?
飲食代金は1年,商品の売買代金は2年,工事の請負代金は3年,業としての貸金は5年,というように,それぞれの時効期間が法律で決まっています。
意外とアッという間に時効が来てしまい,回収できなくなってしまうのです。
時効が迫っている場合は,「時効の中断」といって時効をいったんストップさせなくてはなりません。ストップの方法にはいくつかあるのですが,普通は「訴訟」を起こします。
よく,「請求書を毎月送り続けているから,うちは大丈夫!」という経営者の方がおられますが,これは間違いです。請求書を送り続けても,訴訟を起こさなければ時効はストップしないのです。
早めに対策を打つ!
いずれにしても,早めに対策を打つことが重要です。
次号も,引き続き,「債権回収」のお話をしたいと思います。では,また!
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